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離婚の財産分与で家はどうなる?住み続ける場合は?

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不動産売却コラム

離婚の財産分与で家はどうなる?住み続ける場合は?
「離婚による財産分与で家に住み続ける際の注意点は?」「どのようなメリットやデメリットがある?」家を所有したまま離婚した人や離婚を検討している人の中には、このように考えている人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では離婚による財産分与で家に住み続けるメリットやデメリットについて紹介しています。
この記事を読めば、離婚による財産分与で家に住み続ける際の注意点について網羅できますので、是非ご一読ください。

離婚時に財産分与で家に住み続ける場合

リビングで考え事(喧嘩)をするカップル
離婚となった場合、お互いの財産分与をどのように行うかは大きな課題です。その中でも特に気になるのが「家」についてです。結婚生活を築いてきた家はどのように処理するべきなのか、また、誰が住み続けるのかは、離婚後の生活を左右します。ここでは、住宅ローンを抱えている状況で、夫婦の一方が家に住み続ける場合のポイントについて解説します。

夫が住む場合

離婚後も家に住み続けたいと考える夫も多いでしょう。もし夫が住宅ローンの契約者であり、家の名義人も夫である場合、夫が住み続ける選択肢は離婚後のトラブルを回避しやすい方法です。一般的には、住宅ローン契約者と不動産の登記名義人は同一となる必要があるため、金融機関も夫が家に住むことを推奨する傾向があります。

この場合、夫は引き続き住宅ローンの返済を行いながら、家に住み続けることができます。特別な手続きや名義変更は必要ありません。これにより、離婚後の財産分与をスムーズに進めることができ、家を失うリスクを最小限に抑えることができます。さらに、夫婦間で財産分与などについて連絡を取り合う必要もありません。

ただし、夫がローンの返済を続け、家に住み続ける場合には注意点もあります。妻が連帯保証人として住宅ローンに関与している場合や、ペアローンを組んでいた場合、夫の返済が滞ると家を差し押さえられる可能性があります。また、連帯保証人である妻が夫の返済を全額負担する場合もあるため注意が必要です。このようなリスクを回避するためには、連帯保証人を夫の親族などに変更することが有効な手段と言えます。

妻が住む場合

夫がローンの借主かつ家の名義人である場合でも、妻が家に住み続ける可能性もあります。住宅ローン契約者の変更がない場合、金融機関への手続きは最小限で済むでしょう。
この場合、夫は引き続きローンの返済を行い、妻が家に住み続けることになります。夫婦間の連絡も不要で、離婚後の財産分与もスムーズに進められます。

しかし、このケースにも注意点があります。夫が住宅ローンの返済を続けるということは、夫が家の名義人である必要があるため、売却などによって突然家に住み続けられなくなるリスクを抱えることになるでしょう。

夫の収入が減るなどの理由で住宅ローンの返済が困難になった場合には、住宅ローンの滞納をしてしまう可能性もあります。
住宅ローンの滞納が続けば、金融機関によって競売の手続きを進められることにもなりかねません。また、離婚後も連絡を取り続けないといけないケースもあるでしょう。

このようなリスクを軽減するために、専門の弁護士や相談機関に相談することも重要です。離婚は人生を大きく左右する出来事であるため、適切なアドバイスを受けることが必要です。

財産分与後も家に住む際の注意点

離婚後の財産分与と、その中でも家の問題は重要なポイントとなるでしょう。名義人が変わらず、元の配偶者がその家に住み続けるという選択をするケースも少なくありません。しかし、このような選択は一見安易に思えるかもしれませんが、予想外の問題が発生する可能性もあります。注意点を把握しておくことで、事前にリスク回避ができるでしょう。

住宅ローンの返済
住宅ローンの名義人が夫で、家に住み続けるのが妻の場合、誰が住宅ローンの返済をするのかは重要な問題です。家の名義人である夫からすれば、自分が住んでいない家のローンを返済し続けるのは理不尽と感じるかもしれません。一方、妻からすると、家の名義人が夫である以上、住宅ローンの返済を夫に請求したい気持ちもあるでしょう。このような状況は夫婦間での対立を生む原因となり、後のトラブルを生む可能性があります。

金融機関からすると、住宅ローンの名義人である夫に対して返済を求めるのが一般的です。しかし、夫が住んでいない家のローンを返済し続けるかどうかは保証できません。そのため、妻が家に住み続ける選択をする際には、住宅ローン返済に関する問題を十分に考慮する必要があります。

家の処分権が名義人にある
住宅ローンの返済の問題だけでなく、家の処分権についても考慮する必要があります。家の名義人である夫は家の売却や担保としての利用など、財産の処分権を持っています。これは、妻が家に住み続けていても、その家が夫の意志や経済状況に左右されるため妻にとってはリスクと言えるでしょう。特に、夫がローン返済を怠った場合、家が差し押さえられる可能性もあります。

また、住宅ローンを全て返済したとしても、その不動産の所有者は依然として夫であるため、その後の対応も問題となります。例えば、子どもの通学のために一定期間だけ夫の名義の家に住み続ける場合や、逆に永続的に住み続ける意向がある場合など、それぞれの状況に応じて、その対応は変わってきます。

財産分与の請求が2年しかできない
離婚後の財産分与を申し立てる権利は、離婚が成立してから2年間という限られた期間内でしか行使できないことを忘れてはいけません。この2年間という期間を「除斥期間」と呼びます。この期間が過ぎてしまうと、財産分与を申し立てることは法的に認められなくなります。

そのため、離婚後に財産分与を求める場合には、この除斥期間内に相手に対する要求を明確に伝えることが重要です。これにより、財産分与の権利が失われることを防ぎ、公平な分割を実現するための基盤を築くことができます。

連帯保証人は返済の義務を負い続ける
住宅ローンの名義人が夫で、妻が連帯保証人となっているという状況も珍しくありません。その場合、離婚が成立した後でも妻は夫の返済に対する保証責任を負い続けます。金融機関に相談し、保証人の立場から抜け出ることが重要です。

しかし、離婚により連帯保証人を解除するのは非常に困難です。親や兄弟などの中から、自分と同等の返済能力がある連帯保証人を見つける必要があります。そのため、離婚後も連帯保証人としての義務とリスクが続くことを念頭に置き、そのリスクに対する準備が必要です。

離婚協議書を公正証書化する手間がかかる
離婚時には、財産分与についての合意を明記した離婚協議書を作成するのが一般的です。この離婚協議書を公正証書化すると、相手方の支払い責任をさらに確実にすることができます。

離婚協議書自体は、公正証書化されていなくても法的には有効です。しかし、公正証書化することで、相手が支払いを怠った場合でも、裁判なしに相手の財産に強制執行を行うことができるようになります。その結果、相手に心理的なプレッシャーを与え、迅速な支払いを促す効果も得られるでしょう。

家の売却や住宅ローンの滞納リスクを負う
住宅ローンの名義人が一方的に家を売却したり、あるいは住宅ローンの返済を怠ったりした場合、自分が住んでいる家を失う可能性があります。つまり、家に住んでいるとしても、その家を手放すような状況に陥る可能性があるため、注意が必要です。このリスクを回避するためには、住宅ローンの支払いなどについて、事前にしっかりと話し合っておく必要があるでしょう。

離婚後も家に住み続けるメリット

おしゃれなリビング
離婚は夫婦にとって大きな変化をもたらす出来事ですが、離婚後も家に住み続けることには多くのメリットがあります。特に、子どもがいる夫婦にとっては生活環境の安定や親子関係の維持が重要です。

生活環境を変えなくて済む

離婚後も家に住み続けることは、生活環境を変えなくて済むという大きなメリットがあります。特に、子どもがいる家庭にとって生活環境を変えるのは負荷がかかるでしょう。新しい場所に移ることで、子どもが生活環境に悩むリスクを避けることができます。また、学校や友人関係が変わらないため、子ども同士の関係を維持しやすくなるのはメリットと言えます。

支出の負担が軽くなる

低金利の時代において、既存の住宅ローンを継続することは支出の軽減につながります。同じ広さの新しい物件を借りるよりも、既存の住宅ローンの方が支払いの方が安いケースもあるでしょう。また、住宅ローンの契約時に団体信用生命保険に加入していれば、名義人が死亡や高度障害状態になると住宅ローンの返済義務が免除されるため、完済せずに財産だけが残ります。こうした点からも、離婚後も家に住み続けることは経済的な負担を軽減するメリットがあると言えます。

引越し費用や手間がかからない

離婚に伴い家を売却し、新たな住まいに引越しをする場合、多くの費用と手間が必要となります。引越し費用や新居の初期費用、家具や家電の購入費用など、負担は大きいでしょう。また、引っ越し前の家の整理や清掃も必要です。しかし、離婚後も家に住み続ける選択をすることで、これらの費用と手間を削減することができます。離婚後の生活においても既存の家を維持することで、新たな出費を抑えることができるでしょう。

住宅ローンの返済と養育費を返済できる可能性がある

夫名義の家に妻と子どもが住み続ける場合、妻は夫に家賃を支払うことになります。しかし、この支払いと夫が支払う養育費を相殺することで、金銭的な負担を軽減することができます。このような金銭的な調整を行うことで、離婚後も家に住み続けることができるようになるでしょう。

離婚後も家に住み続けるデメリット

住宅模型を見て間取りを検討する夫婦
離婚後に家に住み続けることはメリットがある一方で、デメリットもあります。家に住み続けることのリスクを理解して、適切な判断をするためにも一つずつ確認していきましょう。

住宅ローンの滞納リスクを負う

離婚後、夫が住宅ローンを負担し、妻と子どもが家に住み続けるケースでは、住宅ローンの滞納リスクに注意が必要です。夫がローンの支払いを怠ったり、突然のリストラなどで支払いが難しくなる可能性があります。もしもローンの滞納が続くと、家が差し押さえられてしまうリスクがあります。離婚後の財産分与の際には、このリスクを考慮し、適切な対策を取ることが大切です。

児童扶養手当に制限がかかる可能性がある

離婚によってシングルペアレントになった場合、児童扶養手当に制限がかかる可能性があります。しかし、夫からの住宅費の援助がある場合、児童扶養手当の所得制限に該当する可能性があります。この制限は自治体によって異なるため、離婚後に家に住み続ける場合は、所得制限について確認することが大切です。必要な手続きや制度について理解し、適切な受給を行いましょう。児童扶養手当について詳しく知りたい人は、厚生労働省のホームページを確認しましょう。

固定資産税や修繕費などのランニングコストが発生する

家に住み続ける場合は、固定資産税や修繕費などのランニングコストが発生します。住宅ローンが完済していても、これらの費用は避けられません。離婚の財産分与においては、家だけでなく現金も必要となる可能性があります。財産分与の話し合いにおいて、これらのランニングコストなどの負担割合を考慮することが大切です。

家を売却される可能性がある

離婚後、妻が夫名義の家に住み続ける場合、住宅ローンの未払いや突然の売却の危険性が存在します。夫がローンの返済が困難になった場合、家が差し押さえられる可能性もあります。家の名義人ではない人が家に住み続ける場合、夫の意向により無断で家を売却される可能性も考慮しなければなりません。

引越しする側は手間と費用がかかる

引越しをする場合、新しい住まいを見つけるための手間や費用が発生します。特に子どもを連れて引越しをする場合、学校や友人関係の変化に対応する必要があります。これにより、ストレスや適応の困難さが生じる可能性がある点には注意が必要です。引越しに伴う手間と費用を考慮し、離婚後に家に住み続けるかどうかを検討する際には、総合的な視点で判断しましょう。

まとめ

今回の記事では、離婚による財産分与で家に住み続けるメリットやデメリットについて紹介しました。離婚による財産分与では、夫が家に住み続けるケースや妻が家に住み続けるケースが考えられますが、それぞれ注意すべき点があります。
離婚後にトラブルにならないように、夫婦間でしっかりと話し合ってから方向性を決定するようにしましょう。
※こちらの記事は[2024-07-02]時点の記事になり、今後法改正などにより変更になる可能性がございます。

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