相続時精算課税制度とは?制度の利用ケースと注意点について解説 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
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不動産売却コラム
相続時精算課税制度とは?制度の利用ケースと注意点について解説
「相続時精算課税制度のメリットやデメリットは?」「どんなケースで活用するべき?」相続時精算課税制度を検討している人の中には、このように考えている人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では相続時精算課税制度のメリットやデメリットについて紹介しています。この記事を読めば、相続時精算課税制度のメリットやデメリットについて網羅できますので、是非ご一読ください。
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目次
相続時精算課税制度とは
相続が発生した際の税金問題は多くの人にとって複雑で難解と言えます。特に、相続税の計算や申告には様々な制度が関わってくるため、理解しておくべき重要であると言えるでしょう。その中でも「相続時精算課税制度」がなぜ重要なのか、どのようなケースで活用するのが良いのか気になる人も多いのではないでしょうか。ここでは、相続時精算課税制度のメリットとデメリットを解説します。
相続時精算課税制度を贈与に利用するメリット
2,500万円の特別控除を利用できる相続時精算課税制度は、贈与時に特別控除を活用できる制度です。例えば、子どもや孫に2,500万円を贈与する場合、この制度を利用すれば贈与税が非課税となります。一方、通常の贈与では年間の控除額が制約されるため、2,500万円を非課税で贈与するには23年かかります。
しかし、相続時精算課税制度を使えば贈与時に特別控除が適用されるため、長期間にわたる贈与を待つ必要がなくなるのが特徴です。これにより、対象の相続財産が残るまま相続されることを避け、贈与者が生前に贈与を行いたい相手に贈与することができます。この制度は贈与税の負担を軽減し、相続時の財産の移転を円滑に行うために重要な制度と言えるでしょう。
2,500万円を超えると贈与税率が20%になる
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与財産が2,500万円を超えても心配はありません。超過分に対しては、一律で20%の贈与税率が適用されます。通常の暦年課税の税率は最大で45%ですが、相続時精算課税制度ではこの税率を下回るため、贈与税額を大幅に軽減することができるでしょう。
これにより、多額の財産の贈与を行っても贈与税の負担を削減でき、贈与の際の財産移転をスムーズに行うことができます。税率の低さが、相続時精算課税制度の魅力的なポイントであり、贈与者にとって非常に有益な制度と言えるでしょう。
財産を早いタイミングで贈与できる
相続時精算課税制度を選択することで、財産を子どもや孫に早期に移すことができます。この制度を活用することで、子どもや孫はまとまった財産を必要なタイミングで有効に活用できるようになります。例えば、大学進学や、結婚、出産などの重要なライフイベントに向けて、財産の受け継ぎがスムーズに行えるでしょう。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続税の対象外となるため、相続時の税負担を軽減できるという大きな利点があります。通常の相続では相続税が課されることがありますが、相続時精算課税制度を使うことで、相続時にかかる税金を抑えることができるでしょう。
このように、相続時精算課税制度は家族間で財産の円滑な移転を促進し、受け継ぐ側の経済的な負担を軽減する効果があります。家族の将来に向けた資産運用や計画がスムーズに進められ、遺産を大切に守れるでしょう。
収益物件の贈与は相続税対策につながる
相続時精算課税制度を利用して、賃貸マンションなどの収益物件を贈与することで、相続税対策につながります。この制度を活用することで、贈与した収益物件そのものは相続税の課税対象となりますが、受け取った後の家賃収入は相続税の課税対象外です。
具体的に言えば、収益物件を相続する場合は、相続時点の評価額が相続税の課税対象となります。しかし、相続時精算課税制度を利用して収益物件を贈与すると、評価額が贈与時点で確定され、その後の家賃収入は相続税対象外となるため、課税対象額が軽減されます。
収益物件を含む不動産の相続税対策として、相続時精算課税制度は積極的に検討すると良いでしょう。
値上がりしそうな財産の贈与は相続税対策につながる
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与時の時価に基づいて行われるため、値上がりが予想される財産を贈与すると、相続税を軽減できる可能性があります。一方で、値下がりした場合は相続税が高くなる可能性があるので注意が必要です。
例えば、贈与時に時価が3,000万の不動産を贈与した場合、相続時にはその時価で評価されます。後に3,500万円に高騰しても2,500万円に下落しても、贈与時の時価が適用されます。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与した土地や建物が災害に遭った場合、令和6年1月1日以降の災害なら被害分を贈与時の時価から控除することができる点も、メリットと言えるでしょう。
争続の可能性が低くなる
相続時精算課税制度を使って生前贈与を行うことで、相続発生時の親族間の争続を防ぐことができます。特に不動産などは遺産分割が複雑で、相続人同士で財産の分割を巡るトラブルが生じやすいです。
生前に「相続させたい財産」を「相続させたい相手」に贈与することで、争続の可能性が低くなるでしょう。
相続時精算課税制度を活用することで、家族間の円満な相続を促進し、相続に関するトラブルの可能性を低く抑えることができます。生前贈与によって遺産を事前に整理し、希望する相続人に資産を分け与えることで、相続に伴う感情的な対立を未然に防ぐことが重要です。
相続時精算課税制度を贈与に利用するデメリット
暦年課税が活用できなくなる相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの暦年課税の基礎控除が利用できなくなります。一度この制度を活用すると、暦年課税との併用や変更ができなくなりますが、他の贈与者からの贈与には引き続き暦年課税制度を利用することができます。
相続時精算課税制度を選ぶ利点は、贈与時の特別控除を活用して贈与税を軽減できる点です。一方で、暦年課税の基礎控除を活用する利点は、毎年110万円までの贈与が非課税となることです。
どちらの制度を選択するかは、贈与する金額や頻度、贈与対象者などの条件によって異なります。個々の状況に合わせて、税理士などの専門家のアドバイスを仰ぎながら慎重に選択することが重要です。
申告をする必要がある
相続時精算課税制度を利用する際には、税務署に必要書類として「贈与税の申告書」や「相続時精算課税制度選択届出書」などを提出し、贈与を申告する必要があります。この申告は贈与の金額にかかわらず必要となり、贈与を行うたびに申告が必要です。
ただし、相続時精算課税制度を選択しても、年間の贈与額が110万円以下であれば、申告は不要となります。しかし、贈与額が110万円を超える場合は申告が必要なため、贈与する際には適切な手続きを行うことが重要です。相続時精算課税制度を利用するメリットを最大限に活かすためにも、税務関連の手続きを適切に理解しましょう。
相続税がかかる可能性がある
相続時精算課税制度を選択する場合、相続発生時に特別控除を適用した贈与財産を相続財産に戻さなければなりません。特別控除を適用した贈与財産を相続財産に戻す際、相続税の基礎控除額を超える場合は相続税が課税されます。相続財産全体の総額が基礎控除額を上回ると、超過分に相続税が課されることになる点には注意が必要です。
小規模宅地等の特例が適用されなくなる
相続時精算課税制度を利用して住宅などの宅地等を贈与する場合、その宅地等は受贈者の財産となり、贈与者の相続発生時には小規模宅地等の特例を利用することができません。
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす場合に相続税評価額が最大80%減額される特別な制度です。この特例を利用すると、相続時の土地の評価額が減少し相続税の負担を軽減できます。
生前贈与を検討する際には、小規模宅地等の特例の適用可否を考慮することが重要です。相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、よく理解してから判断しましょう。
諸費用がかかる
不動産の生前贈与を行う際には、贈与税や相続税に加えて「登録免許税」や「不動産取得税」といった費用が発生します。また、生前贈与では、贈与契約書や贈与税の申告書などの手続きが必要であり、これらの手続きにも費用がかかる場合があります。
不動産の贈与や相続を検討する際には、税金だけでなく登記手続きや評価に基づく費用も考慮し最適な方法を選択しましょう。
財産の物納ができない
相続税には「物納」という制度があります。現金が手元になく相続税を支払えない場合、土地や建物などの不動産を相続税の代わりに納付することができます。
ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与された土地や建物は、相続時に受贈者の所有財産となり、物納の対象にはなりません。したがって、贈与時精算課税制度の利用する際には、現金を準備する必要があります。
贈与時精算課税制度を利用することで相続税の負担を軽減できる一方、物納の制度が適用されないことを理解し、相続時の税金対策を計画する際には現預金の用意を念頭に置くことが重要です。
相続時精算課税制度を使った方が良いケース
相続時精算課税制度は、特定の状況下で利用することで、税負担を軽減できることがあります。しかし、この制度がすべての相続において適用されるわけではないため、使うべきタイミングや状況を正しく理解することが重要です。
相続財産が相続税の基礎控除内のケース
相続時精算課税制度を選択した贈与財産と他の相続財産の合計額が、相続税の基礎控除内に収まる場合、相続税が課税されない可能性があります。相続税の基礎控除額は、相続税の課税対象額を決定する上で重要なポイントです。家族構成によって異なり、例えば4人家族の場合は配偶者と子ども2人で基礎控除額は4,800万円となります。具体例として、相続時精算課税制度の贈与財産と他の相続財産が合計で5,000万円であれば、200万円が課税対象です。
ただし、相続税の計算は贈与額や相続財産の評価額によって変動するため、個々の状況によって異なるため、注意が必要です。
年間110万円を超えて贈与をするケース
年間110万円を超える贈与をしている場合は、相続時精算課税制度の利用を検討することが重要です。暦年課税では年間110万円までの贈与は原則非課税ですが、贈与額が増えると超過累進課税が適用され、贈与税の納税額が増加します。相続時精算課税制度では、贈与額が2,500万円を超える場合に20%の贈与税が課税されますが、贈与税を支払った分は相続税から控除されます。どちらの制度を活用するべきか、具体的なシミュレーションをしてから判断するようにしましょう。
収益物件があるケース
賃貸マンションや賃貸アパートなどの収益物件を所有している場合も、相続時精算課税制度を選択すると節税につながる可能性があります。相続税は課税価格が高くなるほど上がる超過累進課税が適用されるため、収益物件の評価額だけでなく、毎月得ている家賃収入も相続財産として考慮されます。ただし、賃貸マンションなどの収益物件は「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があるため、特例の適用が可能かどうかを確認し、相続時精算課税制度の利用を検討することが重要です。
価値が上がる可能性のある財産を持っているケース
相続時に値上がりが期待される財産を持っている場合は、相続時精算課税制度を選択することが賢明です。具体的な例を挙げると、親が所有している農地に将来幹線道路が通る予定があり、現時点ではまだ評価額が上がっていない場合などが考えられます。この農地を現在の評価額で贈与すれば、将来幹線道路が開通し土地の評価額が上がっても、相続税の計算時には贈与当時の評価額が適用されます。
相続時精算課税制度の利用により、将来的な値上がりが期待される財産を現在の評価額で贈与することで、贈与税を軽減し相続時の税負担を軽くすることができるでしょう。
相続時精算課税制度を使う際の注意点
相続時精算課税制度は、納税額を軽減するための方法として有効ですが、適切に利用しないと逆効果になることもあります。相続時精算課税制度を使用する際の注意点を解説します。適切な知識を得ることで、相続税や贈与税を軽減するのに役立つでしょう。
申告をしないと延滞税などが発生する
先述した通り、相続時精算課税制度を利用する場合は「贈与税の申告書」と「相続時精算課税制度選択届出書」を提出して申告をする必要があります。申告を怠ると、後に税務署から指摘や追徴課税の通知が届く可能性もあるため、注意が必要です。相続時精算課税制度や暦年贈与を利用する場合、正確な申告と手続きの遵守が重要です。自分で申告ができない場合は、税務署や税理士に相談しながら手続きを進めましょう。
孫に贈与する場合は2割加算になる
相続時精算課税制度は、孫への生前贈与でも利用可能ですが、受贈者が孫である場合、相続税を納付する際に相続税額の2割が加算されます。これは、配偶者や子または父母以外が相続する場合に適用される特例措置です。したがって、孫への生前贈与は、子への生前贈与に比べて税金対策の効果は少ないと言えるでしょう。ただし、孫への生前贈与にも例外があります。被相続人の子どもが既に亡くなっており、孫が代襲相続する場合には、2割加算はありません。つまり、孫が法定相続人として直接相続するケースでは、2割加算の対象外となります。
税金対策を考える際には、相続税の2割加算や代襲相続などの特例を理解し、具体的な家族構成や相続状況を把握することが重要です。
まとめ
今回の記事では、相続時精算課税制度のメリットやデメリットを紹介しました。相続時精算課税制度を正しく活用することで節税効果など、多くのメリットを得られますが、デメリットや注意点を把握して適切な対策を取ることが大切です。適切な判断ができない場合には、不動産会社や税理士などの専門家に相談しましょう。
※こちらの記事は[2024-02-01]時点の記事になり、今後法改正などにより変更になる可能性がございます。